ユースカジノ
プロ野球で違法なオンラインカジノ利用者が確認された問題を巡っては、日本プロフェッショナル野球組織(NPB)と12球団が今年3月、自主申告した7球団15人と、2月に発覚したオリックスの山岡泰輔投手を含めた計8球団16人に対し、総額1020万円の制裁金を科すことを発表。氏名については非公表だった。 NPBによると、各球団による調査結果を踏まえ、賭けの回数や頻度、賭け金などに応じ、1人あたり10~300万円の制裁金を設定。野球協約が禁じる野球賭博はなかったと説明していた。 日本プロ野球選手会ではオンラインカジノの利用選手の処分については罰金とし、試合出場停止は避けるように求めており、NPBでは該当する選手にはいずれも出場停止処分を科さなかった。 今回の問題では、すでにソフトバンクの関係者が賭博容疑で書類送付されたほか、オリックスの山岡投手も同容疑で書類送付されている。山岡投手は今年4月、不起訴処分となり、5月6日の日本ハム戦で今季初登板を果たしている。
プロ野球の運営などに関するさまざまな規則を定めた野球協約にはプロ野球を対象とした賭博に関しては「永久失格」などの厳しい処分が定められていますが、NPBによりますと今回、野球賭博を行ったと申告した人はいないということです。野球協約では「有害行為」としてプロ野球を対象とした賭博について、▽所属球団が直接、関与する試合について賭けをした場合は永久失格処分を、▽所属球団が直接、関与しない試合や出場しない試合で賭けをしたり、野球賭博常習者と交際したりした場合は1年以上5年未満、または無期限での失格処分を受けるとしています。失格処分を受けると「いかなる球団でもプレーできない」と定めています。近年では2015年に野球賭博を行ったとして巨人に所属していた3人の選手が無期限の失格処分に、2016年に1人が1年間の失格処分を受けた例があります。NPBによりますと今回、野球賭博を行ったと申告した人はいないということで野球協約の「有害行為」に該当するケースはないとしています。
当組織は先月2月20日(木)、プロ野球12球団(以下、「全12球団」といいます。)を通じ、オンラインカジノを利用した経験がある選手、チーム関係者等に自主的に所属球団に申告するよう呼びかけたところ、同日から3月20日(木)までに、7球団の計15名から自主申告がありました。この15名にオリックスの山岡泰輔投手を加えた8球団計16名(以下、「自主申告者等16名」といいます。)については全員、各所属球団が弁護士等の協力を得ながら厳正な調査を実施した上、本人の同意の下、警察に個別に各事案について相談しているところですが、各所属球団においては、警察の捜査とは別に、プロ野球事業に携わる者としての社会的な責任を求めるため、申告者全員に統一契約書第17条及び第7条 i の趣旨に沿って制裁金を科すことといたしました。この制裁金については、全12球団において、この度の事態について自主申告者等16名やその所属球団だけの問題ではなく球界全体の問題として重く受け止めておりますことから、立場や年俸に基づく目安を協議した上で、各所属球団が、賭けの回数、期間、頻度、賭け金額(総額・1回あたりの金額)、直近の賭けの時期等の調査結果をもとに、制裁金の適切な金額を決定することとしました。制裁金の総額は1,020万円になります。
上記の山岡の騒動を受け、NPBは同20日に、全12球団に対し、各々の所属選手に自主申告を行わせるよう指示したと発表した 。福岡ソフトバンクホークス、中日ドラゴンズ、東京ヤクルトスワローズ、広島東洋カープは即日選手、スタッフらに注意喚起を行い 、21日には阪神タイガースが 、22日にはオリックス、埼玉西武ライオンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスでも注意喚起が行われ 、調査が開始された。このうち、オリックスでは21日までに全選手への聞き取りを完了させ、自主申告者はいないとしている 。
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プロ野球選手オンラインカジノ
巨人は、選手2人がオンラインカジノで金を賭けていたとして書類送検されたことを受けて、コメントを発表しました。それによりますと、2人は、ことし2月20日、球団がオンラインカジノの利用者は自主的に申告するよう呼びかけた直後に名乗り出て、スマートフォンの履歴や、銀行口座の利用記録の提供にも進んで応じたとしています。そのうえで、「2人は『開幕前に自らの過ちを正しておきたかった』と述べ、オンラインカジノの違法性を認識しないまま興味本位で利用していたことを深く後悔し、12球団で申し合わせた上限いっぱいの制裁金の支払いも異議なく受け入れています」としています。そして、球団としては「今後の検察庁の判断等を踏まえつつ、適切に対処してまいる所存です」とコメントしています。
2025年2月17日、プロ野球球団の一つのオリックス・バファローズに所属する山岡泰輔のオンラインカジノ利用に関する情報をNPBが入手した。オリックス球団はNPBより調査依頼を受け、翌18日の山岡との面談で、山岡が過去に海外のカジノサイトが運営するポーカーゲームのトーナメント大会に参加していた事実を把握した。球団はこの事実について、違法性の認識の有無に関わらず、社会的影響力の大きいプロ野球選手としての自覚を欠いた行動であるとして、山岡に対し当面の間、プロ野球選手としての活動自粛を命じた 。
i 統一契約書第7条(事故減額) 選手がコミッショナーの制裁、あるいは本契約にもとづく稼働に直接原因しない傷病等、自己の責に帰すべき事由によって野球活動を休止する場合、球団は野球活動休止1日につき第3条の参稼報酬の300分の1に消費税及び地方消費税を加算した金額を減額することができる。 統一契約書第17条(模範行為) 選手は野球選手として勤勉誠実に稼働し、最善の健康を保持し、また日本プロフェッショナル野球協約、これに附随する諸規定ならびに球団の諸規則を遵守し、かつ個人行動とフェアプレイとスポーツマンシップとにおいて日本国民の模範たるべく努力することを誓約する。 ii 2016年1月29日付けコミッショナー通達で、全12球団に対して、全ての選手、スタッフ、球団職員への野球協約遵守の再徹底とともに、賭博については刑法により処罰されることを十分認識するよう指導することを求めていたところでした。
自主申告者等16名はいずれも各所属球団の調査にあたって、オンラインカジノの際使ったスマートフォン、PCなどの利用履歴、及び銀行・クレジットカード等の出入金記録等を提出しています。各所属球団は、顧問弁護士等の指導・助言を得ながら、これらの資料・記録等をもとに、①オンラインカジノの利用期間、②オンラインカジノの種類(利用したサイト名等)、③賭け金額(総額・1回あたりの金額)、④回数(期間中に賭博を行った回数あるいは頻度)について調査し、自主申告者等本人の説明と相違していないことを確認しました。また、野球を対象にしたスポーツ賭博の利用は確認されませんでした。
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